
平面の形によって省エネ規準って
平面形状だけが異なる住宅で、改正省エネ規準とか低炭素認定規準に対する設計値がどう変わるのか、
どれほど影響するのかっていう勝手に検証内容です。(木造在来平屋建て)
A氏「先に、改正省エネ規準は2013年10月1日施行で2015年4月1日完全施行になるのね」
B氏「・・・・・一年半のブランクは?」
A氏「改正前の省エネ計算とか経過措置と書いてあるね、今まで計算ソフトとか投資して
業務を行っているからその措置なのだろうね」
B氏「マニュアルミッションとオートマ免許の違いか」
A氏「・・・・・・断熱の考えかたが床面積当たりだったのが、外皮表面積当たりと変わっているので、
熱損失係数Q値から外皮平均熱貫流率U値に変わって、建物から逃げる熱総量を、
床面積当たりで、それに左右されていたのが、外皮(外壁・天井・屋根・床・基礎等)に
変更されたという事だね。」
B氏「過去の事は、わたくしには関係ないか、それで」
A氏「低炭素認定住宅についてお話すると、(平成25年基準)地域区分が6つだったのが8区分に
細分化されて、札幌だと 2地域に該当する(別の基準値であったTbに同じ)
B氏「北海道の中でも寒さの厳しさはかなり違いがあったのに今まで同じだったのかー」
A氏「但し、区分分けされたけど、規準数値は1地域も2地域も同じなんですが」
B氏「・・・そこ、ふれていい?」
A氏「コマリマス。。」
A氏「今回の検証は、低炭素規準に対する設計値が平面形状にてどう変化するのか、です」
「そこで必要な数値(外皮性能;外皮平均熱貫流率Ua値、一次エネルギー消費量)を
床面積の同じ平面にて外皮(外壁のみ)の異なる3タイプの数値を出して検証してみます。」
A氏「あくまでも設定したなかでの3タイプのみですから、勝手にやってま、、、
B氏「誰かに責められるわけ?」
A氏「では、いきます。」
A氏「下図に等面積の平面図があります、面積にして90ヘイホーメートル程度、9マス目です。
形状により、外カベが12面・13面・15面と異なっています
その比率は1.0<1.1<1.25 (1割増し、2割5分増し)となります。
1.0タイプ 1.1タイプ 1.25タイプ

A氏「断熱方法は色々ありますが、そこは流して、窓開口も同じ条件で計算結果の数値を載せますと、
1.0タイプ;0.32W/m2・K 1.1タイプ0.33 1.25タイプ0.35 となりました。」
B氏「数値の大差がないのしか、わかりませんなー、計算書は見せない?」
A氏「どうぞ、」
B氏「・・・・ジィーーーー、もういいです」
A氏「低炭素住宅の2地域認定規準が0.46W/m2・K以下となっていますから、この断熱方法で全タイプが
適合となります、それも決して高断熱と呼ばれる仕様ではありません。」
B氏「数値も大差ないし形状が影響するのは微々たるものか」
A氏「まだ検証は終わってないのです」
A氏「次に一次エネルギー消費量の計算を同設定設備機器等でやってみます」
暖房・冷房・給湯・照明・換気・その他です
これも設定内容は掲載致しませんが、各タイプすべて同条件でやっています」
以下計算結果ですが、低炭素住宅は省エネ基準の10%より低いことが必要です。
1.0タイプ
1.1タイプ
1.25タイプ
B氏「あっ星が1つ消えました、それと数字の違う場所の桁位置で印象が違ってきたね」
A氏「1.25タイプはこのままだと、低炭素住宅の認定は受けられません」
「設備機器の変更とか、断熱仕様の追加措置とかで見直しをしなければなりません」
「ここでうまく、、ゴホンゲホン、、検証での影響部分がでてきました」
A氏「1.25タイプに外壁付加断熱材を追加して外皮性能アップして計算しなおしてみますと
外皮平均熱貫流率 0.3 W/m2・K< 1.0タイプ 0.32 となりました。」
一次エネルギー算出に影響のある 単位温度差あたりの外皮熱損失量は
1.25タイプ 89.7W/K > 85.8W/K 1.0タイプ
(付加断熱あり) (付加断熱なし)
となり形状差が(床面積に対する外皮の比率)断熱仕様のアップにて対応したケースの
検証となりました。
1.25タイプ付加断熱
このことは、平面形状の自由度を制限する検証ではありません、数字のみで心地よい空間が
生まれるべくもなく、不利になるであろう屋根断熱による伸びやかな空間や、吹抜けによる
開放感は、省エネの概念の中にはないのです。
A氏「あっ天井高さ、君の家は2m10cm(法最低規制値)もあれば良くない?
俺と同じで、背 低いし、ネッ」
B氏「ぜってー、身長の高い女性と結婚してやるゾイ」
※検証自体はまじめにやっております、つもりです。
